こんなお悩みはありませんか?
・表示規約改正後の対応ができているか不安
・SNS広告で必要な表示事項がわからない
・「駅近」「最高」「格安」などの表現を使ってよいか迷う
・広告制作時のチェックポイントを知りたい
・規約違反によるトラブルを未然に防ぎたい

不動産広告のルールは、チラシやパンフレットだけに適用されるものではありません。
たとえば住宅・マンション・土地・賃貸物件などを広告する場合。Webサイト、物件紹介ページ、ポータルサイト、バナー広告、SNS投稿などのインターネット広告も表示規約の対象になります。

不動産広告はWebやSNSでも表示規約の対象です

特にSNSでは、写真や短い文章だけで物件の魅力を伝える投稿が増えています。しかし、広告として物件を紹介する以上、必要な表示事項を省略したり、根拠のない強調表現を使ったりすることは避けなければなりません。
この記事では、不動産広告の表示規約について、WebやSNSで注意すべきポイントを2026年6月時点の情報に基づいて整理します。
不動産会社、住宅会社、広告担当者、Web担当者の方は、公開前のチェックにお役立てください。

デザインラボでは、集客・認知度アップなどでお困りの企業様や店舗様に、広告宣伝・販売促進などのマーケティング支援を行います。クライアント様に寄り添う丁寧なご提案がモットーです。現在、企業様の抱えているお悩みを「無料にて相談できる」サービスを実施しています。もちろん正式依頼でなく相談のみでもお気軽にどうぞ!

この記事を読んでわかること

不動産広告の表示規約と改正内容のポイント
・WebサイトやSNSで注意したい広告表現のルール
・2026年のSNS広告実態調査から見る違反リスク
・物件概要や交通表示など必須表示事項の考え方
・不動産広告の公開前に確認したいチェックリスト

不動産広告ルール・表示規約について、ご相談もお気軽に

表示規約の改正ごとに確認したいWebサイトやSNSでの不動産・住宅系広告や記事配信について。まず、不動産広告制作の基礎知識や定義、注意点をお伝えします。不動産広告ルール・公正競争規約の遵守で企業リスクを回避し、正しい広告メリットを理解しましょう。

また、不動産広告・表示規約のルール変更でホームページやSNSの制作・変更などにお困りのみなさまへ。不動産広告に関するご相談も受付中です。こちらは記事後半にご案内していますので、ぜひご覧ください。

※「公正競争規約」は消費者庁及び公正取引委員会が認定承認した広告等に関するルールです。

不動産広告で確認すべき主なルール

不動産広告では、主に次のルールを確認します。

  • 宅地建物取引業法
  • 景品表示法
  • 不動産の表示に関する公正競争規約
  • 不動産の表示に関する公正競争規約施行規則
  • 不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約

このうち「不動産の表示に関する公正競争規約」は、一般的に「表示規約」と呼ばれます。
つまり、公正競争規約は景品表示法第36条に基づき、公正取引委員会および消費者庁長官の認定を受けて、業界が自主的に設定するルールです。
表示規約は、消費者が物件内容を正しく判断できるようにするためのルールです。広告表現、必要な表示事項、禁止される表示などが定められています。不動産広告を制作する際は、見た目の訴求力だけでなく、表示内容が規約に沿っているかを確認する必要があります。

表示規約の対象になる広告媒体

表示規約の対象は、紙媒体に限られません。
インターネットによる広告表示も対象に含まれます。たとえば、次のような媒体です。

  • 自社ホームページ
  • 物件紹介ページ
  • 不動産ポータルサイト
  • Web広告
  • バナー広告
  • ランディングページ
  • SNS投稿
  • SNS広告
  • 動画広告
  • メールマガジン

WebやSNSでは、掲載スペースや文字数が限られる場合があります。しかし、媒体の都合だけを理由に、必要事項を省略してよいわけではありません。 必要な情報を、消費者が確認しやすい形で表示することが重要です。

広告開始時期のルール

未完成の宅地や建物を広告する場合、広告を開始できる時期にも注意が必要です。
宅地の造成工事や建物の建築工事が完了する前は、必要な許可や建築確認などが行われる前に広告を出すことはできません。
たとえば、新築分譲住宅や新築分譲マンションの広告では、建築確認を受ける前に広告を出さないよう確認が必要です。WebページやSNS投稿は、紙媒体よりも手軽に公開できます。その分、社内確認を経ずに公開されるリスクがあります。
公開前には、広告できる状態の物件かを必ず確認しましょう。

物件概要・必要表示事項を正しく掲載する

不動産広告では、物件の種別に応じて必要な表示事項が定められています。
主な確認項目は次のとおりです。

  • 広告主に関する事項
  • 物件の所在地
  • 物件の規模
  • 物件の形質
  • 価格または賃料
  • 取引態様
  • 交通の利便性
  • 周辺環境
  • 入居時期や引渡し時期
  • その他、物件種別ごとに必要な事項

必要な表示事項は、物件種別によって異なります。新築分譲住宅、中古住宅、新築分譲マンション、中古マンション、賃貸住宅、土地など、それぞれ確認すべき項目があります。
Webページでは物件概要欄を設け、必要事項を整理して掲載することが基本です。
SNS広告や短い投稿でも、広告として物件を紹介する場合は、消費者が必要な情報を確認できる設計にする必要があります。

交通表示・徒歩分数の注意点

交通の利便性は、物件選びに大きく関わる情報です。そのため、不動産広告では交通表示にも細かなルールがあります。
徒歩による所要時間は、道路距離80メートルを1分として計算します。1分未満の端数が出る場合は、1分として表示します。団地や大規模分譲地などでは、もっとも近い地点と、もっとも遠い地点を表示する必要がある場合があります。
電車やバスの所要時間を表示する場合も、通常時だけでなく、通勤時間帯の所要時間や乗換え時間の扱いに注意が必要です。
「駅近」「徒歩圏」「好アクセス」などの表現を使う場合も、実際の距離や所要時間と矛盾しないように確認しましょう。

予告広告と本広告のルール

価格や販売戸数などが確定していない段階で広告を行う場合。予告広告として表示する必要があります。
そして、予告広告を行った場合はその後に本広告を行います。
また、本広告は紙媒体だけでなく、インターネット上で行うこともできます。ただし、予告広告内で本広告を掲載するサイト名、URL、掲載予定時期などを明示する必要があります。
さらに、Web広告やSNS投稿から予告広告へ誘導する場合も、消費者が広告の段階を誤認しないように注意しましょう。

SNS広告で特に注意すべきこと

2026年3月に公表されたSNSを利用した不動産広告の実態調査では、Instagram上の不動産広告を対象に、必要な表示事項の充足状況などが調査されています。
同調査では、調査対象436件のうち、必要な表示事項を漏れなく表示していた物件は1件もなかったとされています。
SNSでは、画像や動画の印象が強くなりやすく、必要な表示事項が不足しやすい傾向があります。たとえば、次のような投稿には注意が必要です。

  • 価格や賃料を表示していない
  • 取引態様を表示していない
  • 宅建業免許番号を表示していない
  • 所在地や交通情報が不足している
  • 入居時期や引渡し時期が不明確
  • DMやコメントへの誘導だけで詳細情報を省略している
  • ハッシュタグで強い表現を使っている

また、SNS投稿でも物件を紹介して取引につなげる内容であれば、不動産広告として確認が必要です。
「詳しくはDMで」「詳細はお問い合わせください」と記載していても、必要な情報をすべて省略してよいわけではありません。
また、ハッシュタグも広告表現の一部として確認が必要です。

根拠のない強調表現は避ける

不動産広告では、特定の用語や強調表現に注意が必要です。
たとえば、次のような表現です。

  • 最高
  • 最高級
  • 日本一
  • 業界一
  • 抜群
  • 完全
  • 完璧
  • 絶対
  • 格安
  • 激安
  • 破格
  • 掘出し物
  • 特選
  • 厳選
  • 完売
  • 最強
  • 希少

これらの表現は、合理的な根拠がないまま使用すると、消費者に誤認を与えるおそれがあります。
2026年のSNS広告実態調査では、「最強」「破格」「抜群」「最高」「格安」「希少」を含む表現も調査対象とされています。規約に記載されている言葉だけを避ければよいわけではありません。同じような意味を持つ表現も確認が必要です。
よって、広告表現を考える際は魅力を強く伝えることよりも、事実に基づいて正確に伝えることを優先しましょう。

おとり広告に該当しないよう注意する

不動産広告では、おとり広告が禁止されています。
おとり広告とは、実際には取引できない物件や取引する意思がない物件を広告することです。
次のような広告は、特に注意が必要です。

  • 実在しない物件を掲載している
  • 成約済みの物件を掲載したままにしている
  • 取引できない物件を掲載している
  • 条件が変わった物件情報を更新していない
  • 問い合わせを集めるために魅力的な物件を残している

Web広告やSNS広告では、古い投稿や古いバナーが残り続けることがあります。
つまり、公開した広告は、掲載後も管理が必要です。価格、販売戸数、賃料、空室状況、入居可能時期、キャンペーン内容などが変わった場合は、速やかに修正または非公開にしましょう。

来場特典・キャンペーン表示にも注意する

住宅展示場や分譲住宅の広告では、来場特典や成約特典を掲載することがあります。この場合は、表示規約だけでなく、景品類に関する規約も確認が必要です。
たとえば特典の内容、提供条件、対象者、期間、上限などを明確に表示しましょう。「全員にプレゼント」「最大○万円相当」「抽選で進呈」などの表現を使う場合は、実際の提供条件と一致しているかを確認する必要があります。また、特典を強く訴求する場合でも物件そのものの情報が不足しないように注意しましょう。

Web・SNS広告の公開前チェックリスト

不動産広告をWebやSNSで公開する前に、次の項目を確認しましょう。

  • 広告できる状態の物件か
  • 建築確認や開発許可などの確認が済んでいるか
  • 物件種別に応じた必要表示事項が入っているか
  • 価格、賃料、管理費、取引態様などに漏れがないか
  • 所在地や交通情報が正確か
  • 徒歩分数の計算が正しいか
  • 通勤時間帯や乗換え時間の表示に問題がないか
  • 根拠のない最上級表現や安値表現を使っていないか
  • ハッシュタグに不適切な表現がないか
  • 成約済み、販売終了、募集終了の情報が残っていないか
  • キャンペーンや特典の条件を明記しているか
  • リンク先の内容と広告内容が一致しているか
  • 古い広告やSNS投稿の管理方法を決めているか

Web広告やSNS広告は、公開後の修正がしやすい媒体です。一方で、修正できるからこそ、確認が後回しになりやすい媒体でもあります。公開前の確認フローを整え、表示漏れや誤認につながる表現を防ぎましょう。

よくある質問

不動産広告の表示規約はSNS投稿にも関係しますか?

関係します。物件の販売や賃貸募集につながる内容であれば、SNS投稿やSNS広告も不動産広告として確認が必要です。また、写真だけの投稿、短文の投稿、ハッシュタグ中心の投稿でも、表示内容には注意しましょう。

詳細情報をリンク先に載せれば、SNS投稿では省略できますか?

SNS投稿で必要事項をすべて省略してよいとはいえません。消費者が広告内容を誤認しないよう、投稿本文、画像、リンク先を含めて、必要な情報を確認しやすい設計にすることが重要です。
特に、価格、賃料、取引態様、所在地、交通情報などは、物件判断に大きく関わります。

「格安」「最高」「最強」などの表現は使えますか?

次に、合理的な根拠がない場合は避けるべき表現です。規約に具体的に示されている言葉だけでなく、同じような意味を持つ表現にも注意が必要です。また、ハッシュタグで使う場合も、広告表現の一部として確認しましょう。

成約済みの物件ページは削除した方がよいですか?

さらに、取引できない物件を現在も取引できるように見せる表示は避けなければなりません。
成約済み、販売終了、募集終了などの状態になった場合は、速やかに表示を更新するか、非公開にしましょう。

不動産広告のチェックは誰が行うべきですか?

まず、営業担当者、宅建業務の確認担当者、広告制作担当者、Web運用担当者が連携して確認することが重要です。加えて、広告表現だけでなく物件情報、販売状況、法的な広告開始時期、掲載後の更新管理まで確認しましょう。

不動産Web広告も紙同様のルールが

まず、ホームページやSNSなどのデジタル広告は、スピーディーな修正や更新が可能です。そのため、つい広告規約・ルールについても気軽にとらえがちです。
「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」または「表示規約施行規則」について。こちらは基本的には広告以外のホームページやSNSなどのオンラインツールでも基本的に紙媒体と同じルールが適用されます。
違反すると宅建免許の取り消しや罰金などの重い罰則、処分や措置を受ける可能性もあります。必ず事前に以上の広告内容等を調査してしっかりルールを把握しましょう。また、サイトリニューアルや新規構築の際は、サイトマップ構築時からの管理をすると安全です。
では、今回の規約改正内容とあわせて改めて規約違反などがないかをしっかりチェックしましょう。不動産広告が改正になった時がよい機会です!

不動産広告・表示規約に配慮したWeb制作を

不動産広告では、魅力的な表現と正確な表示の両立が求められます。WebサイトやSNSは、物件の魅力を伝えやすい一方で、表示漏れや情報更新の遅れが起きやすい媒体です。
そのため、広告の公開前には表示規約に沿った内容になっているかを確認。そして、公開後も物件情報を適切に管理しましょう。
不動産広告、住宅広告、Webサイト、SNS広告の制作でお困りの際は、表示内容の整理や広告表現の見直しも含めてご相談ください。

参考資料・確認情報

・不動産公正取引協議会連合会
・首都圏不動産公正取引協議会
・消費者庁
・Google Search Central

※本記事は2026年6月時点で確認できる公開情報をもとに作成しています。実際の広告制作・掲載にあたっては、対象物件の資料、最新の規約本文、関係法令および管轄団体の案内をご確認ください。

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