住宅・不動産の広告作成時には注意すべきさまざまなルールがあります。その際のルールが定められた「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」また「表示規約施行規則」が2022年9月1日に大きく改正されます。※「公正競争規約」は消費者庁及び公正取引委員会が認定承認したルールです。

まずはじめに、デザインラボの住宅・不動産系チームについて。私たちは、最新の表示規約を熟知して住宅・不動産業界のチラシやホームページ作成時の原稿チェックを行う専門メンバーを有し、最新の規約内容を把握しています。

今回の記事では、2022年9月1日に改正される不動産の表示規約の主な改正点をご紹介・ご説明します。

表示規約の変更で広告制作などにお困りのみなさまへ。ご相談やお問い合わせに関するご案内をいたします。ついては、記事の後半にご案内していますので、ぜひご覧ください。

広告やWebサイトページの制作時に、規約やルール違反でペナルティを受けることのないよう、しっかり改正内容を把握しましょう。

✓今回の取材先
株式会社アサプリの住宅専門SPチーム「アサすま」。


こちらは13年前の創刊以来、三重県北勢エリアの不動産・住宅情報を満載して定期発行するフリーペーパーです。チームでは不動産・住宅系企業の販促ツール全般の企画提案も行います。また、デジタルツールのスキルも豊富で、Grow with Googleの講師資格取得者もチーム内に在籍。

「公正競争規約」おもな7つの改正ポイント

<参考:不動産公正取引協議会連合会発行「表示規約同施行規則主な改正点」より>

まず「公正競争規約」には、表示基準や特定用語の使用基準、誇大広告やおとり広告等の禁止、契約に関する内容など専門的なルールがあります。規約・ルールに違反すると、ペナルティを受ける場合が。また、規約の改正にともなった変更に気が付かなかったり、理解を間違ったりする点にも要注意!その結果、宅建免許取り消しや罰金など重い罰則を受ける可能性があります。この機会に、改正内容を必ず把握しましょう。

強化される規定ルール

交通の利便性・各種施設までの距離や所要時間について

1) もっとも遠い区画(住戸)からの道路距離や所要時間の表示が必要に
販売戸数(区画数)が2以上の分譲物件では、最も近い棟の出入り口と最も遠い棟の出入り口からの徒歩所要時間等の表示が必要になります。

距離や所要時間

2) 電車・バスの所要時間について
「通勤ラッシュ時の所要時間を明示し、平常時の所要時間をその旨を明示して併記できる」と変更に。
◆表示例
・A駅からB駅まで45分(急行)
・C駅からD駅まで通勤特急で71分
※平常時は特急で55分

乗り換えの所要時間も含めることに!

3) 乗換えが必要な電車・バス等の所要時間について
乗換えを要するときはその旨と乗換えに要する時間も含めて表示する。
◆表示例
・○○線A駅から△△線C駅まで30~35分
※上記所要時間にはB駅での乗換え・待ち時間(5~10分)が含まれています。
※日中平常時は23~28分(B駅での乗換え時間含みます)

距離や所要時間の変更

また、施設からの徒歩所要時間にも注意!

4) マンション・アパートからの徒歩所要時間
マンション・アパートからの徒歩所要時間や道路距離を計測する時は、その施設からもっとも近い建物の出入口を起点とする。
※また、建物内に複数の出入口がある場合、その施設から最も近い出入口が起点。加えて施設により異なる出入口を起点にする場合は、どの出入口から計測したか併記した方が望ましい。

5) 交通の利便について
徒歩所要時間は、物件から最寄駅等までの徒歩所要時間を明示すること(バス便の物件も同じ)に変更。
◆表示例
1.交通/A駅まで徒歩10分
2.交通/A駅までバス5分「○○」停まで徒歩2分
3.交通/A駅バス5分「○○」停徒歩2分

特定事項の明示義務について

土地が擁壁によって覆われないがけの上又はがけの下にある場合。その旨を明示することに加えて、建物を建築する場合に制限が加えられているときはその内容も併せて明示する。

特定事項の明示義務

緩和される規定ルール

物件名称の使用基準について

1)物件が海(海岸)、湖沼、河川の岸もしくは堤防から直線で300m以内にあれば、物件名称として使用できる。
2)また、街道等などから物件名称を使用する場合。物件から直線で50m以内であれば街道名等が使用できる。

未完成の新築住宅等の外観写真について

建物が未完成等の場合、同一でなくても以下の条件に該当すれば、他の建物の外観写真を表示できる。

  • 取引する建物を施工する者が過去に施工した建物である
  • 構造・階数・仕様が同一
  • また、規模・形状・色等が類似するものについては、取引する建物と異なる部位を明示すれば掲載可能

学校等の公共施設やスーパー等の生活関連の商業施設を表示する場合

徒歩所要時間のみでの表示も可能に
◆表示例
・○○小学校まで徒歩3分
・△△スーパーまで320m
・●●公園まで200m~350m(徒歩3分~5分)

二重価格表示について

《現行規定》
過去の販売価格は「値下げの3か月以上前に公表された価格であり、値下げ前3か月以上実際にその価格で販売していたこと」

《新規定》
「直前の価格で値下げ前2か月以上」に変更

二重価格表示

予告広告について

予告広告に「本広告はインターネットで行う旨」「インターネットサイト名(又はアドレス)」「掲載予定時期」を明示すればインターネットのみでの本広告の開始が可能に。

施行されるまでの注意点

まず、強化する規定については施行日前から先取りして表示しても差し支えありません。また、施行日をまたいで広告する場合は(予告広告等も含む)早めの修正をおすすめします。

緩和する規定については、施行日前に表示すると現行規定に違反するおそれがあります。よって先行掲載は避けましょう。

また、上記の記事で紹介した以外にもさまざまな改正が行われています。詳細は不動産公正取引協議会連合会のホームページに公開されています。

参考:不動産公正取引協議会連合会
https://www.rftc.jp/

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このように、公正競争規約違反は、罰金などのペナルティが発生する恐れのある重要な事項です。「規約の内容が専門的でわかりにくい」。「ホームペーやSNS、チラシ広告作成時のポイントがわからない」。また「広告トラブルを回避したいが適切な方法がわからない」。などのお悩みを良く耳にします。

たとえばチラシ・フライヤー、パンフレット・リーフレットなどの印刷物。さらにWebサイトのデザイン制作やSNS運営などのデジタル案件まで。弊社は不動産・住宅系の販促・集客ツールの制作実績が豊富です。また、不動産・住宅系の販促・集客広告の制作に関するコピーライト提案や住宅イベント集客を成功させるデザイン提案を、不動産広告の専門的なルールに基づいて行っています。

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<もちろん2022年9月1日の規約改正内容も熟知>
2022年9月1日改正の「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」および「表示規約施行規則」に関する専門講習にも参加済み。もちろん規約改正の詳細を把握・熟知しているので安心してご相談ください。

<不動産・住宅専門の校正スタッフ>
景品表示法第31条に記載の「公正競争規約」の不動産広告に関する規定を熟知した専門の校正スタッフを複数名有します。また、定期的に改正される規約に対応するために、公正取引委員会主催の研修にも定期参加!このように最新情報を習得している頼もしいブレインです。

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