不動産チラシや各種住宅広告には法律による規約・ルールがあります。まずは不動産・住宅広告のしくみや不動産・住宅広告のルールをしっかりと把握。そして、ルール・規定や規約違反によるトラブルを避けるための情報をご提供ご案内します。ぜひ具体的な資料としてご活用ください。

不動産会社や住宅系企業の販促・企画担当者様が広告手配をする際。その折のインターネット検索ポイントを当社の住宅広告専門のプランナーが紹介します。またデザインラボでは常勤の「宅地建物取引士」が広告制作をサポートしています。そして、さまざまなケース・種類の知識を把握しています。

ホームページやSNSにもルールは適用

不動産チラシなど紙媒体の他、WebやSNS広告にも同様のルールや規約は適用に。そして、広告違反事例による重大なペナルティも報告されています。不動産広告ルールの注意ポイントを習得し、自社広告を見直してリスク回避しましょう。

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✓今回の取材先
株式会社アサプリの住宅専門SPチーム「アサすま」。


こちらは13年前の創刊以来、三重県北勢エリアの不動産・住宅情報を満載して定期発行するフリーペーパーです。チームでは不動産・住宅系企業の販促ツール全般の企画提案も行います。また、デジタルツールのスキルも豊富で、Grow with Googleの講師資格取得者もチーム内に在籍。

不動産・住宅広告のルールとは?

まず、不動産・住宅の広告を規制する法律には「宅地建物取引業法」と「景品表示法」があります。規約・ルールに違反すると、ペナルティを受ける場合があります。実際、当社の近隣でも違反による罰金措置を受けたケースがあります。

さらに宅建免許の取り消しなどの重い罰則を受ける可能性もあります。「知らなかった」では済まされない状況とならないために、しっかりルールを把握しましょう。また「宅地建物取引業法」「景品表示法」の詳細については、後述でご説明します。

宅地建物取引業法について

宅地建物取引業法の広告に関する規約・ルールでは、下記の3つが定められています。

不動産広告開始時期の制限

宅建業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、工事に関し必要とされる開発許可や建築確認があった後でなければ、工事に係る宅地・建物の売買その他の業務に関する広告をしてはなりません(宅建業法33条)。

不動産取引態様の明示義務ルール

宅建業者の取引への関与について。自らが契約当事者となる場合、そして他人が当事者になる契約についての代理・媒介を行う場合があります。

そこで、宅建業法では、宅建業者が宅地・建物の売買・交換・貸借に関する広告を行うには、自己が契約の当事者となって売買・交換を成立させるか、代理人として売買・交換・貸借を成立させるか、又は媒介して売買、交換若しくは貸借を成立させるかの別(取引態様の別)を明示しなければなりません(宅建業法34条1項)。

誇大広告等の禁止

広告展開時は、宅地・建物の所在、規模、形質、現在もしくは将来の利用の制限、環境・交通その他の利便、代金・借賃等の対価の額もしくはその支払方法、代金もしくは交換差金に関する金銭の貸借のあっせんについて、著しく事実に相違する表示をしてはなりません。

また、実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利・優位であると人を誤認させたり、実際より価値が高く感じられるイメージを与えたり意味するような表示や表現。そして、優良で他の物件と比較して状態が有利だと誤って認めさせる表現も禁止されます。これらに該当する規制が、誇大広告の禁止です(宅建業法第32条)。

景品表示法「公正競争規約」について

規制(ルールの対象)について

さて、不動産業界が景品表示法で自主的に定めた「公正競争規約」で表示規約(ルール)の規制を受ける広告表示は、おもに以下の媒体です。※「景品表示法」や「景表法」は「不当景品類及び不当表示防止法」の略呼称です。

そして、これらの媒体には物件概要(物件に関する必要な表示事項)を必ず提示しなければなりません。

  1. インターネット広告(SNS、動画、掲示板、ブログ、会員サービス用ホームページなどを含む)
  2. 紙媒体(新聞折り込みチラシ、DM、説明書類など)
  3. 雑誌広告
  4. 新聞広告
  5. パンフレット など

表示基準

次に下記の項目に関わる広告について。一般消費者が一定に理解できる表示を行う「表示基準」を守る必要があります。

  • 取引態様
  • 物件の所在地
  • 交通の利便性(最寄り駅からの徒歩時間など)
  • 各種施設までの距離または所要時間
  • 物件の面積(土地・建物の面積一覧)
  • 部屋・居室の広さ
  • 物件の形質(地目は登記簿に記載されているものを表示)
  • 写真や絵図
  • 設備や施設など
  • 生活関連施設
  • 価格や賃料
  • 住宅ローンなどその他 各種取引条件

特定用語などの使用基準

また下記のような居住などに関する特定用語に関しては明確な使用基準が設けられています。たとえば「新築」の場合:建築工事終了後1年未満で居住用に供されたことがないものをいう。

  • 新築
  • 新発売
  • ダイニング・キッチン(DK)
  • リビング・ダイニング・キッチン(LDK)など

<さらに以下のような特定用語の使用は禁止されています>

完全、完ぺき、絶対、万全、業界一、特選、厳選、最高級、最上級、破格、買得、格安、完売、抜群 ほか。合理的な根拠理由がないと使用できません。

上記は不動産公正取引協議会「不動産広告の基礎知識」に記載されている内容の部分掲載です。不動産・住宅の広告に関する「公正競争規約」の重要ポイントとなります。加えて賃貸物件の不動産広告にも、不動産の公正競争規約に基づいた表記ルールがあります。その目的に応じて賃貸版の情報を収集しましょう。

また、ルールの対象は、チラシやパンフレットなどの紙媒体だけでなくホームページ、ポータルサイト、インターネット広告やSNSなどそれぞれ幅広い広告に適用されます。よって、違反によるトラブルやダメージなどを受けないように、遵守しましょう。

不動産・住宅広告のルールに詳しい専門会社に依頼する

このように、不動産・住宅の広告制作には規約・ルールがあり、専門知識やノウハウが必要です。そのため、不動産・住宅広告の専門企業やチームがある企業にチラシ制作依頼すると安心です。また、紙媒体だけでなく不動産・住宅関連のWeb媒体制作の実績や専門的なノウハウが豊富なことも重要なポイント。ユーザー目線の「ウェブユーザビリティ」観点のサイトマップ構成からSEO対策まで。トータルで提案してくれる制作会社を探すことをおすすめします。

また、web広告、HP分析、紙媒体と異なる媒体を組み合わせるメディアミックスのメリットなどを把握して、新しい提案や営業支援も効果的に行える企業に依頼しましょう。

「公正競争規約」って何?

”物件概要の表記ルールとは?””不動産・住宅広告のトラブルリスクをなくしたい”また、”ルールを把握した依頼先を探している” などのお悩みはありませんか?

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