不動産・住宅関係企業の広告には、さまざまな特定のルールがあります。不動産・住宅関係企業の広告ご担当者が、新しく集客チラシやフライヤー、WebサイトやSNSの広告制作を実際に検討される際。良く聞くお困りごと・お悩みごとのひとつに、不動産・住宅広告規制の中の「特定用語の使用基準」に関する事項があります。
“景品表示法の「公正競争規約」の反映の仕方が理解できない” ”物件概要の表記ルールが難しい”などのお悩みはありませんか?デザインラボには住宅専門のスタッフが数多く在籍。不動産・住宅チラシやデジタル広告のルールや規約を熟知しています。そして、顧客の皆さまに具体的かつていねいにお伝えし情報提供しています。
表示規約を理解して集客につながる広告制作を
この記事では、不動産・住宅広告規制の中の「特定用語の使用基準」についてのご説明と、それに関わるチラシ広告やフライヤー、ホームページなどインターネット媒体を作成する際の注意ポイントなどをご紹介します。
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目次
✓今回の取材先
株式会社アサプリの住宅専門SPチーム「アサすま」。
こちらは13年前の創刊以来、三重県北勢エリアの不動産・住宅情報を満載して定期発行するフリーペーパーです。チームでは不動産・住宅系企業の販促ツール全般の企画提案も行います。また、デジタルツールのスキルも豊富で、Grow with Googleの講師資格取得者もチーム内に在籍。
不動産・住宅広告の規制ルールとは
不動産・住宅の広告を規制する法律には「宅地建物取引業法(宅建業法)」と「景品表示法(景表法)」があります。※「景品表示法」や「景表法」は「不当景品類及び不当表示防止法」の略呼称です。
宅地建物取引業法の広告に関する規約・ルールでは、下記の3つが定められています。以下は概要一覧です。
宅地建物取引業法の広告に関する規約・ルール概要
- 広告開始時期の制限/宅建業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前に、工事に関して必要とされる建築基準法に基づいた開発許可や建築確認があった後でなければ、工事に係る宅地・建物の売買その他の業務に関する広告をしてはなりません(宅建業法33条)
- 取引態様の明示義務/宅建業者が宅地・建物の売買・交換・貸借に関する広告を行う際、自らが契約の当事者となって売買・交換を成立させる、代理人として売買・交換・貸借を成立させる。または媒介(仲介)して売買・交換もしくは貸借を成立させるかの別(取引態様の別)を明示しなければなりません(宅建業法34条1項)
- 誇大広告等の禁止/広告展開時は、宅地・建物の所在地、規模、形質、現在もしくは将来の利用の制限、環境・交通(駅や施設からの距離や徒歩所要時間など)・道路その他の利便、代金・借賃等の対価の額もしくは支払の方法、金額または交換差金に関する金銭貸借のあっせんについて、いちじるしく事実と相違する表示をしてはなりません。
中でも、不動産業界が景品表示法で自主的に定めた「公正競争規約」には、表示基準や特定用語の使用基準など専門的なルールがあります。規約・ルールに違反すると、ペナルティを受ける場合があります。宅建免許の取り消しや罰金などの重い罰則や処分を受ける可能性も。必ず事前に以上の内容を調査してしっかりルールを把握しましょう。
特定用語の使用基準・禁止用語について
<参考資料:不動産公正取引協議会「不動産広告の基礎知識」記載内容>
次に、特定用語の使用基準についてです。「表示する際の意義を規定している用語」と「使用を禁止する用語」があります。これら下記に該当する表現には十分に注意してください。
○表示する際の意義(定義)を規定している用語の例
- 新築……建築後1年未満で居住用に供されたことがないものをいう。
新発売……新たに造成された宅地又は新築の住宅(未完成のものを含む)で、一般消費者に対して初めて購入の申込みの勧誘を行うこと ※複数期に分けて販売する場合は期ごとの勧誘、申込み受付期間を設ける場合は期間内における勧誘をいう。 - ダイニング・キッチン(DK)……台所と食堂の機能が1室に併存する間取りの部屋。加えて、住宅の居室(寝室)数に応じて用途に従う必要な広さ(面積)・形状および機能を有するものをいう。
- リビング・ダイニング・キッチン(LDK)……居間と台所と食堂の機能が1室に併存する間取りの部屋。加えて、住宅の居室(寝室)数に応じて用途に従う必要な広さ(面積)・形状および機能を有するものをいう。
○合理的な根拠理由がないと使用できない特定用語
- 「完全」「完ぺき」「絶対」「万全」など/全く欠けるところがない、または全く手落ちがないことを意味する用語
- 「日本一」「日本初」「業界一」「超」「当社だけ」「他に類を見ない」「抜群」など/他の不動産会社の共有するもの、または他の不動産会社よりも優位に立つことを意味する用語
- 「特選」「厳選」など/一定の基準により選別されたことを意味する用語
「最高」「最高級」「極」「特級」など/物件の形質その他の内容、または価格その他の取引条件について最上級の存在を意味する用語
☆こんな表現にも注意!
- 「買得」「掘出」「土地値」「格安」「投売り」「破格」「特安」「激安」「バーゲンセール」「安値」など/物件の価格または賃料について著しく安いという印象を与える用語
- 「完売」など/著しく人気が高く、売れ行き状況がよいという印象を与える用語
チラシ広告やホームページ作成の注意ポイント
2項の「表示する際の意義を規定している用語」について。
対象物件の建築時期や申込み勧誘の時期などに規制があります。また、ホームページ掲載の場合は公開予定管理をしっかり行い、特に情報更新を確実に。
さらに、チラシ広告やフライヤー制作の場合も、前回のデータを流用する際には日程部分のチェックを怠らずに。また、今回お伝えした以外にも、おとり広告などの不当表示、契約に関する内容や誇大広告の禁止などそれぞれ厳しい規律がありますのでご注意を。
また、「優良で他の物件と比較して有利だと誤認させる」ような目的のコピーライト(キャッチコピー)や写真の使用も原則規制の範囲になります。
コピーワークでチラシ広告がパワーアップ
このように、使用が制限される「特定用語」。また、表現の仕方や言い回しを変えて工夫することで同じニュアンスを伝えることもできます。
- 「掘り出しものの特選物件です(NG)」を言い換えると→→「経験豊富な当社スタッフが自信をもってご案内する物件です」
- 「超おすすめ条件、他に類を見ない物件(NG)」を言い換えると→→「この条件で物件探し・検索をしている方に驚きの朗報!
上記のように、特定用語を使用せずに特別感や期待感を伝える方法を考えて工夫を。また、画像とコピーの組み合わせでイメージを高めるのもおすすめです。
不動産・住宅に強い広告制作会社への依頼が安心
このように、違反による罰金などのペナルティが発生する恐れのある重要な事項です。自己判断に頼るのはリスクが大きく危険!そこで、不動産・住宅系の販促・集客広告が得意な制作会社・事業者なら安心です。たとえばコピーライトや住宅イベント集客を成功させるデザイン提案まで対応。不動産広告の専門的なルールに基づいて行ってくれます。
「公正競争規約」って何?
”物件概要の表記ルールが難しい”。”不動産・住宅広告作成のトラブルを避けたい”。などのお悩みはありませんか?
チラシ、パンフレット・リーフレットの印刷物、WebサイトやSNSなどデジタル案件まで。デザインラボは、不動産・住宅系の販促・集客ツールの制作実績が豊富です。
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<デザインラボの不動産・住宅系の専門ブレイン>
住宅・不動産SPの業務経験が豊富なデザイナー、コピーライターが多数在籍。さまざまなご要望やケースにお応えします。
<不動産・住宅専門の校正スタッフ>
景品表示法第31条「公正競争規約」の不動産広告ルールを熟知。専門校正スタッフが対応します。定期的に改正される規約習得のために、公正取引委員会主催の研修に参加して最新情報を把握しています。
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私たちのモットーは「御社のご予算にあわせた最善の提案サービス」です。もちろん、お見積もりは何度でも無料! 予算価格に見あう提案かどうか、一度お気軽にお試しください。
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